相談無料!!
前田・渡辺 合同事務所の


税法改正により、
申告の対象者が増加!!



相続税の申告が必要となる方が大幅に増加すると言われており、実際に相続税を心配する声や具体的な相続に関する相談案件が飛躍的に増加しているのが実状です。



これらの相談において、
下記の特例を用いて申告すれば、にすることができます。
『土地の価値を減額する』
または、
『配偶者に対する税額の軽減』

こんな特例を
ご存知でしたか?
にする二つの特例
『土地の価値を減額する』
自宅やご商売用の土地の価値を最大80%減額する特例です。



この特例を
受けるには、

『配偶者に対する税額の軽減』
亡くなった方の配偶者が取得した財産が1億6千万円、又は、法定相続分のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度です。



この特例を
受けるには、

注:子がある場合の法定相続分は2分の1 / 子がなく、父母がいる場合は3分の2 / 子も父母なく、兄弟がいる場合は4分の3
上記特例のいずれかを用いて申告すると

前田・渡辺 合同事務所 の特徴


税理士 渡辺 裕起
サービス対応について
『全て』の対応は
税理士が直接行います!
税理士事務所にありがちな税理士ではない職員が対応や書類作成を行うことは『一切』ございません!
サービス内容
- 相続人の確認
- 財産内容の確認及び評価
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税申告書の作成及び提出
料金について

同様なホームページで散見される、面談は2回目以降有料・不動産の現地確認は行わない・遺産総額に応じて報酬が高くなる等ということはございません!
以下の内容は含まれていません。
- 不動産の登記にかかる費用
- 申告に必要となる戸籍謄本、住民票、印鑑証明書の取得費用
- 税務調査があった場合の調査立会報酬及び修正申告書作成費用
以下の条件をすべて満たすことが必要です!
- 小規模宅地等の特例や配偶者に対する税額の軽減特例を適用することにより、納税が0円になる。
- 遺産のうち、土地は2か所以内である
- 遺産の分割が相続人間で成立しており、相続人間に争いはない
- 申告期限までに6か月以上ある(申告期限に間に合えばよい)
- 相続財産の総額が概ね1億5千万円以下である
簡易診断実施中

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疑問や質問などお気軽にご相談ください
渡辺 裕起 税理士事務所
052-832-3600[ 受付時間 10:00〜17:00(平日)]
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その他
- 条件を満たすかどうかもお気軽にご相談下さい
- 土地が3か所以上となる場合は応相談にて承ります
- 遺産に非上場株式がある場合は加算報酬となります
- 相続税が0円でなかった場合についても最後まで対応します